奨学生応募要項
令和6年度の新規募集は6月1日より開始します
1.応募資格
- (1)山口県内の中学校・高校に通算5年以上就学した者であり、自らを山口県の出身者と自覚する者
- (2)大学、大学院に在学する者および入学予定の者
- (3)人物優秀、身体強健であって、学費の支弁が困難と認められる者
- (4)現在、他の給付型の奨学金制度の受給と重複しない者
- 以上の条件をすべて満たす者とする
3.奨学金の給与期間及び金額
- (1)奨学金を給与する期間は、正規の最短修業年限とする
- (2)上記の期間中給与する奨学金の額は以下の通りとする
- ・大学奨学生 月額 30,000円
- ・大学院奨学生 月額 50,000円
4.人数、受付期間
- 2名~4名程度(令和6年度)
- 令和6年6月1日~令和7年1月31日
5.一般応募の手続き
- (1)HP内→奨学生募集→奨学金応募フォームから情報登録にて応募
- (2)入力項目審査、選考終了後、一次選考合格者に応募書類を郵送する
- ※応募書類について
- ・奨学生願書・世帯全員の住民票・世帯全員の前年分所得証明書・成績証明書
- ・推薦書(在学又は在籍学校長)・在学証明書(合格通知書)
6.採否決定と通知
- (1)奨学生の採否決定は、理事会の選考を経て理事長が決定する
- (2)採否決定については、2月末までに在学学長及び志願者に通知する
7.奨学金の給与と受領
- (1)奨学金の交付は、6月末、9月末、12月末、3月末に、それぞれ4回に分けて、本人又はその代理人に給与する
- (2)奨学金の交付を受けた奨学生は、その都度直ちに奨学金受領書を理事長に提出する
8.学業成績及び生活状況の報告
- 奨学生は毎年度末、学業成績表及び生活状況報告書を理事長に提出しなければならない
9.異動届出
- 奨学生は次に該当する場合は、連帯保証人と連署のうえ、理事長に直ちに届けなければならない
- (1)休学、復学、転学又は退学したとき
- (2)停学、その他処分を受けたとき
- (3)連帯保証人を変更しようとするとき
- (4)本人又は連帯保証人の氏名、住所その他重要な事項に変更があったとき
- (5)卒業または修了したとき
- (6)死亡したとき
10.奨学金の休止及び停止
- (1)奨学生が休学し、又は、長期にわたって欠席したときは、奨学金を休止する
- (2)奨学生の学業又は性行などの状況により、指導上必要があると認めるときは、奨学金の給付を停止する
11.奨学金の廃止
- 奨学生が次に該当すると認めるときは、在学学校長の意見を徴して、奨学金の給与を廃止する
- (1)傷い疾病などのために成業の見込がなくなったとき
- (2)学業成績又は、操行が不良になったとき
- (3)奨学金を必要としない理由が生じたとき
- (4)前各号のほか、奨学生として適当でない事実があったとき
- (5)在学学校で学籍を失ったとき
- (6)その他規定する奨学生としての資格を失ったとき
12.奨学生の変更又は辞退
- 奨学生はいつでも連帯保証人と連署のうえ、在学学校長を経て奨学金の変更又は辞退を申し出ることができる
13.奨学金の返還
- (1)奨学金の廃止において、「(2)学業成績又は、操行が不良になったとき」、「(4)前各号のほか奨学生として適当でない事実があったとき」、に該当した者は、全給与額を返還するものとする
- (2)前項における全給与額とは、現に給与を受けている総額をいう
- (3)返還月額及び返還期間等については、別途協議し決定するものとする
14.奨学生の指導
- 奨学生の資質の向上を図るため、学業成績及び生活状況に応ずる適切な指導を行うものとする